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□ ロービジョンのご家族・お知り合いの皆様へ

 メガネ、コンタクトレンズを用いても視力が上がらない・・・。このような状態を
「ロービジョン」といいます。視力において日常生活にかなりの負担を強いられている方も
決して少なくありません。
物が見えづらくなると、読み書きなどを諦めてしまう方が大勢いらっしゃいます。
しかし、ロービジョンの方でも「視覚障害支援器具」を使うことで、読書も署名もできる
という方は多くいらっしゃいます。

文字を大きくみたい

 たとえば、据置型拡大読書器で読書や書き物を
 したり、左写真の高機能携帯型の拡大読書器を
 使って時刻表を見たりすることができると、
 それだけで生活の質は大きく変わります。
 拡大読書器等の補助器具は特殊機械でもあり、
 決して安い物ではありませんが、障害者手帳を
 お持ちであれば、自治体の給付制度を利用する

  ことで自己負担額を低く抑えることもできます。
 敬老の日・父の日・母の日・お誕生日などの
 プレゼントにも最適です。
 ※自治体の運用にもよりますが、最大9割程度の
 補助(自己負担1割程度)が受けられます
     
 日常生活用具給付制度の例 加古川市 高砂市
        姫路市 加西市


新聞の文字を大きくみたい
□ 自治体の給付制度
 日常生活用具給付制度とは?

 障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な機器の購入を、公費で助成する
 制度です。
 障害者が利用する各種の用具や機器は概して特殊なゆえに高額になります。
 これらの用具や機器が使えるか否かで日常生活の質が大きく左右される障害者に対して、
 各市区町村の決定で支給するものです。

 日常生活用具給付制度を利用するには、障害者手帳が必要です。

 日常生活用具給付制度を利用される場合、障害者として認定される必要があります。
 障害者手帳をお持ちでない場合は給付対象になりません。
 障害者手帳の取得については、お住まいの市町村の障害福祉課にご相談ください。

 障害種別と給付品目

 日常生活用具制度で給付される用具などは、障害の種類により品目が限定されています。
 また、給付の決定や申請者の負担割合は各市区町村によって判断が異なる場合があります。
 が行います。申請の際は、お住まいの市町村の障害福祉課にご相談ください。

 自己負担割合について

 障害者自立支援法により、日常生活用具は1割の負担となります。
 ただし、各項目の上限金額を超える分はすべて利用者の負担となります。
 また、個人の収入と公費負担額の関係などは、それぞれの自治体で運用が異なりますので
 お住まいの市町村の障害福祉課にご確認願います。

 制度ご利用の流れ

 @  ご購入予定品のカタログ(資料)と見積書を当店にご請求ください。
本の文字を大きくみたい
 A  カタログ(資料)と見積書を添えて、市町村の障害福祉課へ申請。(審査申請)
視力が悪く文字が見えない
 B  審査が通れば申請者に給付券が送付されます。(当店にも決定書が送付されます)
大きな文字しか見えない
 C  給付券に押印して当店にご来店、もしくはお送りいただきます。
視力が上がらない
 D  ご負担分をお支払いいただき、品物をお受け取りください。